臓器移植法改正第4案、15歳未満の提供盛る 衆院厚労委

(2009年05月01日)

004852009年05月01日朝刊政策総合00700421臓器移植法改正の新案づくりを進めていた衆院厚生労働委員会の鴨下一郎(自民)、藤村修(民主)の両筆頭理事らは30日、親族の同意と第三者機関の確認を条件に15歳未満の臓器提供を解禁することで合意した。臓器提供の場合のみ、脳死を人の死とする死の定義や脳死判定基準は現行法を変えない。5月11日に始まる週にも提出する予定。
同法改正を巡っては、「脳死は人の死」とし、家族の同意があれば年齢にかかわらず臓器提供をできるようにするA案から、子どもの臓器提供の解禁に慎重なB、C案まで3案が国会に提出されている。
新案はより幅広い合意が得られるよう、各案の要素を取り込んでいる。藤村氏によると、15歳以上の臓器提供は現行法通り、書面による本人同意を条件とする。C案支持者の理解を得るため検討していた脳死判定基準の厳格化は見送るが、3年後をメドに総合的な見直しを行うことを検討する。90~92年に活動した首相の諮問機関「脳死臨調」の設置を念頭に置いている。