死亡した社員らの労災が認定され、補償金の支給が始まる。(桶田氏は把握せず)
(2020年01月15日)申請した遺族によると、
昨年11月に支給決定通知書が届き、
既に一部が口座に振り込まれたという。
京都労働局によると、
労災は仕事中に死亡したり、
けがをしたりした場合に申請し、
労働基準監督署が調査して
支給を個別に検討する。
労災が認められるためには、
仕事中かどうかの「業務遂行性」と、
仕事が原因かどうかの「業務起因性」を満たす必要がある。
事件では、
第1スタジオにいた社員70人のうち、
36人が死亡し、33人が重軽傷を負った。
京都労働局は
「個人情報に関わる」として、
認定件数や詳細を明らかにしていない。
京アニの代理人弁護士は
「労災認定に関しては
把握していない」
と話している。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54402660V10C20A1AC1000/
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