改正宗教法人法が成立。
(1995年12月08日)10月の出来事
5日
宗教法人・立正佼成会が文部省での記者会見で、
「信教の自由・政教分離の原則を侵害するおそれがある」
として
宗教法人法改正に反対する見解書を発表した。
6日
日本弁護士連合会(日弁連)が、
オウム真理教に対する破壊活動防止法(破防法)の適用は
憲法が保障する基本的人権を侵害し、
将来に禍根を残すとする反対声明を発表した。
17日
政府が宗教法人法改正案を閣議決定した。
17日
カトリック中央協議会は
宗教法人法改正案について、
信教の自由と政教分離の原則が犯されないよう
時間をかけて冷静に審議すべき
との声明を発表した。
20日
創価学会の秋谷栄之助会長は
日本外国特派員協会の講演で、
オウム真理教への
破壊活動防止法の
安易な適用には反対である
との意向を表明した。
12月の出来事
8日
参院本会議で
宗教法人法改正案が
賛成多数で可決され、
改正法が成立した。
宗教法人の所轄が
都道府県知事から文部大臣へと移管され、
収支決算書の提出も義務付けられることに。
8日
京都仏教会が改正宗教法人法について、
十分な議論なしの改正は宗教界への攻撃であり
「信教の自由への冒とくである」との声明を出した。
同日、創価学会も同法案成立について
「きわめて遺憾だ」
とのコメントを発表した。
24日
宗教法人法の改正に伴い、
文化庁宗務課内に
「宗教法人室」が新設されることが決まった。
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