【FLASH】山口敬之が、有名企業から偽名で月80万円。
(2020年05月04日)「昨年の5月ごろ、
取締役会で突然、
兼元謙任会長(53)が
『“山口さん”を顧問にしたい』
と言いだしたんです。
当然、
役員全員に反対されました」
そう明かすのは、
日本最大級のQ&Aサイトを運営する
株式会社オウケイウェイヴの幹部社員だ。
“山口さん”とは、
元TBSワシントン支局長で、
ジャーナリストの山口敬之氏(53)のこと。
山口氏は2015年、
ジャーナリストのさんへの
準強姦容疑で逮捕状が出され、
昨年12月には、
東京地裁で
「酩酊状態で
意識がない伊藤さんに、
合意がないまま性行為に及んだ」
として、
330万円の支払いを命じられている(現在控訴中)。
幹部社員が続ける。
「それだけなら
会長の突飛な思いつきで終わる話ですが、
2カ月後に、
なんと会社が
山口氏と “業務委託契約” を
結んでいたことがわかったのです。
しかもその契約は、
山口氏の本名ではなく、
“山口尊之” や “山口尊行” という
偽名で結ばれていました」
下の画像は、
2019年7月から2020年2月にかけての
山口氏への業務委託費の支払いが記された
オウケイウェイヴ社の内部資料だ。
「実費請求分」を合わせると、
月平均で80万円以上ものお金が
山口氏に渡っていることがわかる。
気になるのは
業務委託の内容だ。
世界的外資系IT企業・X社の名前が記され、
「X社製品の営業支援」という名目で
業務委託費が支払われているが、
「山口氏が営業に関わっていると
聞いたことはありません」(幹部社員)
という。
さらに、
X社に問い合わせると、
「弊社の製品や販売活動に対して、
山口氏からサポートを提供されていることを聞いたことも、
知らされたこともありません」
と、いっさいの関係を否定した。
こうした報酬の支払いに
問題はないのか。
企業法務に詳しい
堀晴美弁護士が語る。
「偽名が使用されているなど、
契約に不備があることを
会社側が承知のうえで
報酬を払っているなら、
善管注意義務違反で、
株主から訴訟を起こされる可能性があります。
そもそも、
虚偽の名目で
対外的に活動すれば、
重大なトラブルの発生が懸念されます」
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