【海部俊樹】「大店法」を再改正。(いわゆる「大店法改正」) ★

(1991年05月24日)

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通産大臣は、中尾栄一。(中曽根派→亀井派)

https://ja.wikipedia.org/wiki/第2次海部内閣_(改造)

日米協議にもとづき、
平成 3 年に
輸入品売り場の特例法案などとともに
再改正された大店法が成立した。

主な改正点は以下の 4 点である。

(1) 第 1 種大規模小売店舗の売場面積を、2 倍に引き上げ
3,000m²(政令指定都市等では 6,000m²)以上とした。

(2) 商調協を廃止し、
出店調整は大規模小売店舗審議会に一本化された。
これに伴い、審議会の体制も強化され、
全国 9 か所に審議部会が設置され、
全国 50 か所以上に審査会がおかれた。
調整処理期間も 1 年以内とされた。

(3) 地方自治体が独自規制を設ける際には、
大店法の趣旨を尊重するよう明記された。

(4) 施行日から 2 年以内に、規定及びその実施状況を検討し、
必要な措置を講ずる(附則第 2 条)とされ、
法の見直しが組み込まれた。(p.83)

(中略)

平成 3 年の再改正大店法により、
大規模店舗の出店はかなり容易になった。

平成 3 年 1 月に改正法が施行された翌平成 4 年度の届出件数は、
1,700 件を超え、規制緩和の成果があったと言えるだろう。

しかし、バブル崩壊後の社会経済情勢と
グローバリズムの潮流のなかで、
大店法は廃止されることになる。(p.84)

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/071604.pdf

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