【宮沢喜一】「暴対法」が施行
(1992年03月01日)山口組、稲川会、住吉会など22の暴力団が、
本法による指定暴力団とされている。
本法によって、暴力団員の数は減少し、
暴力団事務所の撤去も進んだ。
また、対立抗争事件数も減少し、
その継続期間も短縮傾向にある。
さらに、暴力団員による資金獲得活動も困難になった。
しかし、本法の施行の結果、
暴力団の活動が法律に触れぬように巧妙になり、
一般企業社会への進出(企業舎弟の増加)や
組織擬装が増加するなど、
組織の不透明化・マフィア化が進んだ。
また、組織犯罪の国際化や、
暴力団の寡占化や
政治的殺害も進むことが懸念される。
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