産前〜産後の期間(原則4カ月)の納付を免除する制度がスタート。

(2019年04月01日)

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自営業者ら向けの国民年金に加入する女性の保険料に関し、
産前産後期間(原則4カ月)の納付を
免除する制度が4月から始まる。

免除期間は保険料を納めたものとして扱い、
将来の年金額が減ることはない。

約100億円の財源は
「国民年金加入者全体で子育てを支援する」
との 考え方に基づき、
4月から国民年金保険料に
一律月100円上乗せする。

保険料を免除するのは、
出産予定の前月から4カ月間 (多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)。

5月に出産予定なら
4~7月分の保険料は
納める必要がなくなる。

免除を受けるには
市町村に申請が必要だ。

申請の受け付けは4月からだが、
2月に出産した人も
4月の1カ月分の免除を受けられる。

3月出産では2カ月分、
4月出産は3カ月分が免除され、
5月に出産した人から4カ月免除される。

サラリーマンが加入する厚生年金では、
2014年度から産前産後の保険料が
免除されている。

国民年金加入者には
産前産後休業や育児休業がないことから
導入が見送られていたが、
母体保護の必要性は
すべての女性に共通するとして、
16年の国民年金法改正で拡大された。

厚生労働省は
新制度の利用者を
年20万人と推計している。

19年度の国民年金保険料は、
100円増に物価や賃金の変動率を加味し、
今年度より70円増え1万6410円となる。

18年度の受給額は、
保険料を40年間納めた満額で
月6万4941円。

https://mainichi.jp/articles/20190112/k00/00m/040/149000c

国民年金、産前産後も保険料免除 4月から新制度

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190309-00000005-nikkeisty-life

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