【厚生労働省】病院や薬局を通さずに薬をもらえるよう、一時的に規制を緩和。
(2020年02月28日)新型コロナウイルス の感染拡大が続く中で、
2月28日付けの厚労省通知
「新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の
臨時的な取扱いについて(その2)」
にて、
病院、薬局に行かずに
薬をもらうことが、
臨時的に認められるようになりました。
本来、
医師法20条、
歯科医師法20条にて、
診察なしでの処方せん交付は
禁止されています。
今回、
この規制が緩和されました。
これまで毎回、
薬をもらうためだけに、
病院に通わなければならない、
といったやり方が、
一時的なものとはいえ、
変わるということは、
今後の医療のあり方を考える意味で、
大きなインパクトがあります。
●受診をせずに、どう薬をもらえるようになったのか
病院、薬局には、
病気の方が集まっています。
パンデミックとなっている現在、
病院の待合室に
コロナに感染している患者さんがいる可能性は
否定できません。
軽症の風邪で受診した結果、
コロナに感染してしまうことも
あるかもしれません。
また、
コロナに対する治療法は
見つかっておりませんので、
受診したところで
対症療法しかできない状況があります。
このような状況で、
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの疾患は、
1〜2日薬を飲まなかったとしても、
すぐには自覚症状が出ないことも多いため、
受診の優先順位が下がってしまうこともあります。
しかし、薬を服用していないと
病状悪化し、
ある日突然
脳卒中になってしまうこともあります。
そこで、臨時的な規制緩和により
受診なしで薬をもらえるようになりました。
手順は以下の通りです。
患者(コロナの疑いなし、継続的に薬をもらっている、比較的状態安定)→病院へ連絡
病院→薬局へ処方せんFAX または、病院→患者→薬局もOK
薬局→患者へ宅配便または薬剤師が在宅訪問
料金は後日(振込対応もできるかも)
https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-10952.html
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