【厚生労働省】「軽症患者などの療養は、宿泊施設が基本」とマニュアルを改める。
(2020年04月25日)新型コロナウイルスに感染した軽症患者などの療養場所が
宿泊施設を基本とする方針に変わり、
厚生労働省は
配置する医師の人数などの
目安をまとめたマニュアルを
自治体に示しました。
こうした宿泊施設は、
全国で
およそ9000室確保されている
ということです。
ウイルスに感染した人のうち
軽症患者や症状のない人は、
重症化するリスクが高い高齢者などを除いて、
自宅も療養場所とされていましたが、
厚生労働省は
自宅で待機していた患者が死亡したことなどを受けて、
宿泊施設での療養を基本とする方針に変更しました。
患者を受け入れる宿泊施設について、
厚生労働省は、
適切な療養を行うため
マニュアルを作成し
全国の自治体に示しました。
マニュアルでは
患者100人程度が宿泊する施設の目安として、
医師を1人配置し
診療や健康相談に応じるほか、
看護師や保健師は
2人から4人が
検温や健康確認を行うよう求めています。
看護師や保健師については
日中は常勤することとしています。
また、
感染を広げないため、
防護服の着用が必要な場所を
それ以外の場所と分けておく「ゾーニング」を行うことや、
不必要な出入りがないよう
宿泊施設のスタッフなどが
カメラやモニターで確認すること
などを求めています。
厚生労働省によりますと、
こうした宿泊施設は
23日の時点で
39の都道府県で
およそ9000室確保されている
ということです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200425/k10012405031000.html
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