【酒井康生】メルマガで『土地の欠陥を理由に地主に負担させた事例』を紹介。★★★
(2013年03月)酒井康生弁護士が興味深い解説を行っている紙面を見つけることができた。
「土地に欠陥があるのを見つけて相手に負担させることができるのか?」
という疑問について
過去の判例を参考にして解説している記事だ。
「2013年3月 不動産・建築・ニューズレター
北浜法律事務所 監修者 酒井康生」
http://netgeek.biz/archives/115305
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不動産・建築・ニューズレター Vol.1 2013 年 3 月
1 はじめに
土地の隠れた瑕疵を巡る紛争に関する判例・裁判例は
数多く存在していますが、
とりわけ、地中埋設物等
(建築資材、埋設基礎、排水管、井戸、文化財など)を巡る紛争が
占める割合が高く、
そのようなトラブルに巻き込まれた場合は、
係争金額が多額にのぼるだけでなく、
時間的制約も多いことなどから
(事業計画上の引き渡し期限、銀行借入れなどを伴っての
土地購入の場合の金利負担など)、
その対応に苦慮することが散見されます。
特に時間的制約などの観点から、
瑕疵の除去に関して相手方との間で協議が調わないままに、
自身で地中埋設物等を撤去する、
あるいは、建築予定の建物の工法変更するなど、
建物の建築計画を進めざるを得ないケースもあります。
そこで、この種の事案に
どのように対処すべきであるか、
裁判例(東京地判平成24年7月6日、
以下「本裁判例」といいます。)の紹介を通じて、
検討したいと思います。
http://www.kitahama.or.jp/download.php?mode=pdf&contents_id=NWS20131105000000031
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