【大阪地裁】近畿財務局が売却価格を不開示としたのは違法であると判決。
(2019年05月30日)森友学園への国有地売却をめぐり、
近畿財務局が当初、
値引きの理由や価格を開示しなかったことの
是非が争われた裁判で、
大阪地方裁判所は、
地中には相当量のごみが存在した
と認定したうえで、
値引きの理由を開示しなかったことは
違法とはいえない
と判断しました。
一方、価格の不開示については
違法だとして、
国に賠償を命じました。
大阪豊中市の国有地が、
森友学園に
8億円余り値引きされて売却された問題で、
地元の市議会議員は、
近畿財務局が当初、
情報公開請求に対して
値引きの理由や売却価格を開示しなかったのは
不当だと主張して、
国に賠償を求めていました。
30日の判決で、
大阪地方裁判所の松永栄治裁判長は、
値引きの理由を開示しなかったことについて
「地中に正確な量はわからないものの
相当量のごみが存在した」
と認定したうえで、
「公になれば
保護者らに嫌悪感を与え、
通学を思いとどまらせるなど、
学園の利益を害するおそれがあると判断したことは
合理的で違法とはいえない」
と述べて
原告側の主張を退けました。
一方、価格そのものを開示しなかったことについては
「国有地の売却金額は
基本的に公表されるべきで、
不開示は違法だ」
として
3万円余りの賠償を
国に命じました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190530/k10011935181000.html
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