行政書士への行政不服申立手続の代理権付与に関する意見書

(2010年12月15日)

議員提出議案第十号
行政書士への行政不服申立手続の代理権付与に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成二十二年十二月十五日
(提出者)

樺山たかし

平成二十年七月の行政書士法の改正により、
行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述代理を法定業務として行えることとなり、
国民の利便性が高められるなど、
行政書士を取り巻く社会環境は変化している。

今後とも、行政書士には、国民のニーズを的確に把握し、
一層国民の利便に資することが求められている。

こうした中、現在、行政不服審査法における行政不服申立手続の代理権については、
弁護士のほか、弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士
及び社会保険労務士には付与されているが、
行政書士には認められておらず、
国民の利便性向上の観点からも望ましい状況にはない。

行政書士試験においては、行政手続法や行政不服審査法が試験科目とされていることに加え、
日本行政書士会連合会では、中央研修所を設置し会員の能力向上に努めるとともに、
提携の各大学院と連携し行政救済法等の司法研修を行い、
行政不服申立手続を代理人として行うための専門性の確保に努めている。

行政不服申立手続の煩雑さやそれに伴う国民の経済的負担を考慮すれば、
当該手続への行政書士の参画は急務であり、
それにより制度の活用の拡大が図られ、

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