2015年の改正法施行から3年が経過。(直接雇用の期限)

(2018年09月30日)

sodai_gomi.png

平成27年9月30日施行の改正法の前までは、
秘書や翻訳など26業務について、
派遣社員は同じ部署で期間制限なく働くことができた。

施行後は、同じ部署で派遣社員が働くことができる期間は
一律3年となり、
3年を経過すれば、
労働組合の意見聴取を経た上で、
別の部署で働くか、
派遣先での直接雇用の道がある。

派遣元の会社は
派遣先の同じ部署で
別の労働者を派遣することもできる。

しかし、直接雇用の「壁」は高い。

同会議の調べによると、
直接雇用する場合、
派遣元の会社が派遣先に対し、
派遣労働者の年収の30%を
「紹介料」として支払いを求めるケースが多いという。

村田浩治弁護士は
「派遣先は『そこまではできません』となって、
直接雇用が阻まれている。

https://www.sankei.com/economy/news/180922/ecn1809220020-n2.html
--------------------------
2018年9月【正社員・非正規数】前年比

正社員数 3,490万人 +7万人
非正規数 2,143万人 +115万人

https://www.nippon-num.com/economy/proper.html
--------------------------

コメント