【最高裁】現行法で「同一労働同一賃金」を認める判断を下す。
(2018年06月01日)実は最高裁の判決では
これまでの下級審の判断を覆す
画期的な解釈を下している。
最高裁が示した判断基準は
大きく以下の2つである。↓
1.職務の内容等が異なる場合であっても、
その違いを考慮して
両者(正社員と非正社員)の労働条件が
均衡のとれたものであることを認める規定である。
2.正規と非正規の労働条件の違いが
「不合理な格差」にあたるかどうかを判断する際は、
両者の賃金の総額を比較するだけではなく、
個々の賃金項目の趣旨を個別に考慮して判断すべきである。
つまり、やっている仕事の内容が違う、
転勤の有無の違いがあっても、
それに応じたバランスのとれた処遇(均衡処遇)にするべきだ
と言っている。
もう1つは、
格差の違いは給与の総額だけではなく、
例えば非正社員に手当てが付いていない場合は、
その手当ての趣旨や目的を
きちんと調べて判断するべきだと言っている。
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