【小渕内閣】派遣法の対象を大幅に拡大。(いわゆる「派遣法改正」) ★
(1999年06月30日)労働大臣は、甘利明。( ソニー元社員 → 山崎派 → 麻生派 )
自由党との連立政権。
対象とする職種を限定するのではなく、対象外を限定する方式へと変更。
https://ja.wikipedia.org/wiki/小渕内閣_(第1次改造)
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・この時点では、港湾運送、建設、警備、医療、製造は、対象外とされていた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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適用対象業務が
原則自由化されました。
それまでの原則禁止から一部禁止へと、
いわゆるポジティブリスト方式から
ネガティブリスト方式に
抜本的に改正されました。
ただし、以下は適用対象業務から除外されました。
・港湾運輸業務
・建設業務
・警備業務
・医療関係の業務
・物の製造業務
・派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
また、派遣受入期間制限が、
既存の26業務については3年、
新たな対象業務(自由化業務)については
1年とされるとともに、
労働者派遣制度を臨時的、
一時的な労働力の需給調整に関する対策として
位置付けられました。
なお、抵触日の事前通知、派遣停止の通知などによる
派遣受入期間制限を担保する制度や
自由化業務についての雇入れ努力義務、
違法な場合の雇入れ勧告などについても創設されました。
http://www.bizlaw.jp/businessissues_koyou_03_01/
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労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の
一部を改正する法律 法律第八十四号(平一一・七・七)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h145084.htm
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労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の
一部を改正する法律(平成11年法律第84号)については、
平成11年7月7日付け労働省発職第142号により
労働事務次官から貴職あて
その概要を通達したところであるが、
同法は、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(平成11年政令第366号)により、
平成11年12月1日から
施行されることとなったところである。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2305&dataType=1&pageNo=1
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改正・労働者派遣法(公布・全文)
労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の
一部を改正する法律を
ここに交付する。
平成11年7月7日法律第84号
http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/72.html
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1999年06月30日
労働者派遣法等の一部を改正する法律成立・公布(7月7日)・施行(12月1日)
・派遣対象業務原則自由化、自由化業務派遣受入期間1年に制限
・高齢特例労働者派遣事業及び育児・介護休業特例労働者派遣事業制度廃止
https://www.jassa.or.jp/association/special_bk/005/index.html
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- このできごとのURL:
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