【大阪高裁】契約労働者の待遇格差訴訟で日本郵政に損害賠償判決。
(2019年01月24日)日本郵便の契約社員ら8人が
同じ仕事内容の正社員との待遇格差を
是正するよう求めた訴訟の
控訴審判決で、
大阪高裁は24日、
同社に
約430万円の支払いを命じた。
原告は
大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で
勤務を続ける契約社員ら。
労働契約法は
正社員と非正規社員の労働条件に
不合理な格差を設けることを禁じており、
昨年2月の1審判決は、
扶養手当など3種類の手当の不支給を不合理と認め、
計約300万円の賠償を命じていた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190124-OYT1T50074.html
一方で、
この3手当と2休暇制度のうち、
住居手当以外については、
「長期的な人材確保には
正社員の手当を厚くすることも認められる」
と言及。
契約社員としての雇用から
5年間だけは合理性があるとして、
賠償の対象期間から外した。
さらに、中本裁判長は、
1審が不合理とした扶養手当で
「長期雇用を前提とした制度」
として、
一転して格差の違法性を認めなかった。
夏期年末手当(賞与)も
1審と同様に違法ではないとした。
https://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20190125-OYO1T50014.html
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