【厚労省】「専門26業務派遣適正化プラン」を策定。
(2010年02月08日)「派遣可能期間の制限を免れることを目的として、
契約上は専門26業務と称しつつ、
実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、
専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案」について
指導監督を強化するという通達です。
特に
事務用機器操作(政令第4条5号業務)、
ファイリング(政令第4条8号業務)と
一般事務の区別が混同されやすいとされ、
その考え方が示されました。
また、これらの業務に該当した場合でも、
その付随的業務が、
1日または1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケース、
まったく無関係の業務を少しでも行っているケースは、
政令26業務には該当しないとされ、
派遣受入期間制限の適用を受けることになりました。
http://www.bizlaw.jp/businessissues_koyou_03_01/2/
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期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応
(専門26業務派遣適正化プラン)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html
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