【大阪高裁】アルバイトへのボーナス不支給は違法と判決。(大阪医科大が一転敗訴)
(2019年02月15日)学校法人・大阪医科大学(大阪府高槻市、現・大阪医科薬科大学)の
アルバイト職員だった50代の女性が、
正職員との待遇格差は違法として、
法人に約1270万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は15日、
請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、
約110万円の支払いを命じた。
江口とし子裁判長は
「賞与を支給しないのは不合理」
と述べ、
労働契約法に違反する
と判断した。
女性の弁護団によると、
同種訴訟で
賞与の格差を違法とする高裁判決は
全国で初めて。
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