【三木武夫】赤字国債の発行を決定。(特例公債法)
(1975年11月07日)大蔵大臣は、宏池会の大平正芳。
これ以降、「特例公債法」が毎年制定され、
同法に基づいて、赤字国債の発行が可能となった。
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赤字国債は、1965年の深刻な不況時に
税収の落ち込みをカバーするために、
あくまでも「特例」として発行されたのが始まりです。
しかし1975年の石油ショック時に再び発行されると、
その後は、バブル景気の影響で税収が多かった時期をのぞいて
毎年発行されています。
https://allabout.co.jp/gm/gc/290886/2/
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赤字国債の発行は,
昭和50年11月7日の臨時 国会で決定された。
臨時国会で補正予算が成立したが,
税収不足が2兆9,000億円となり,
酒・タバコ関係法・郵便料金値上法等が難航し,
赤字国債の発行が不可避となった。
税収不足の財源を調達するため,
両院大蔵委員会で強行採決という非常手段によって
赤字国債発行が決定された。
赤字国債発行が不可避となったが,
財政法第4条は
赤字国債の発行を禁止している。
そこで,財政制度審議会は
「昭和50年度補正予算の編成
及び特例公債法案についての報告」を提出し,
財政法第4条に対する特例として
赤字国債が発行されることになった。
12月25日,
「昭和 50年度の公債の発行の特例に関する法律」
(特例公債法)が公布され,
赤字国債がはじめて発行された。(p.19)
(中略)
以後,赤字国債は
毎年制定される特例公債法に基づいて発行され,
この時点から
赤字国債の大量発行時代を迎えることになった。(p.20)
http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/81/81_02.pdf
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