【国税庁】ベンチで食べると外食扱いになり、軽減税率を適用しない方針を発表。

(2018年11月06日)

business_sabori.png

2019年10月の
消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、
国税庁は、
コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも
店内の飲食スペース 「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。

飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると
答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。

税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00050068-yom-bus_all

コメント