【安倍内閣】「特定技能1号」でも、例外を設けて家族の帯同を容認すると答弁。

(2018年11月16日)

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政府は16日の閣議で、
新たな在留資格「特定技能1号」を取得して
日本で活動する外国人労働者の
配偶者と子どもの扱いに関し、

「『家族滞在』の在留資格を取得できない場合でも、
個別の事情を考慮し、
『特定活動』の在留資格を認める場合がある」

との答弁書を決定した。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO37885320W8A111C1EA3000/

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