【厚生労働省】介護保険の加入に必要な在留期間を3か月に短縮。★
(2012年06月15日)年管管発0615第1号
平成24年6月15日
日本年金機構事業管理部門担当理事 殿
厚生労働省年金局事業管理課長
「介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に
関する政令、介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関
する省令の施行に伴う事務取扱について」の一部改正について
(中略)
今般、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号。)
が平成24年7月9日に施行されることに伴い、介護保険が適用される在留外
国人の取扱いについて、平成24年1月25日付け老介発0125第1号をも
って、厚生労働省老健局介護保険計画課長より、都道府県介護保険担当主幹部
(局)長あて通知されたところであるが、当該通知に準じ、介護保険事務取扱
通知の一部を下記のとおり改正することにしたので、遺漏のないように取り扱
われたい。
記
1. 改正内容
(1)第1の1の(2)中、「在留資格1年未満」を「在留資格3か月以下」と
する。
(2)第1の1の(2)の②を次のとおりとする。
②在留資格3か月以下の外国人
適法に3か月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する者等
が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)
の適用対象となることを踏まえ、平成24年7月9日医工、住基法第30
条の45に規定する外国人住民を介護保険の適用対象とする。
なお、3か月以下の在留期間を決定された者であっても、入国時におい
て、我が国への入国目的、入国後の生活実態を勘案し、3か月を超えて滞
在すると認められる者はこの限りではない。
(3)第1の1の(3)の②中、「在留資格1年未満」を「在留資格3か月以下」
とし、「外国人登録証明書の写し」を「旅券その他在留資格を証する書類」
とする。
2. その他
改正に伴う届書等の改正については適宜行うこと。
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