「改正住基法」が施行。(成立は麻生内閣)

(2012年07月09日)

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○住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて

(平成24年1月25日)

(老介発0125第1号)

(各都道府県介護保険担当主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)が平成21年7月15日に公布され、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」(平成23年政令第419号)の規定により、平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)から施行されることとなった(別添)。

介護保険制度の改正の内容及び改正住基法の施行に伴う介護保険の取扱いは下記のとおりであるので、管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8027&dataType=1&pageNo=1

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