外国人技能実習生への賃金の未払いで、徳島の企業が初の認定取り消し。
(2019年11月25日)外国人技能実習生に対して
賃金の未払いがあったとして、
出入国在留管理庁と厚生労働省が
技能実習適正化法に基づき、
徳島県の繊維機械部品メーカーの
技能実習計画認定を取り消したことが
25日分かった。
同社は5年間、
実習生を受け入れられない。
2017年11月の適正化法施行後、
取り消し公表は同県内で初めて。
同社などによると、
17年9月~18年7月、
機械加工作業に従事したベトナム人実習生23人に、
機械器具製造など
一部業種に適用される特定最低賃金
(17年は時給840~877円)ではなく、
一般の最低賃金(740円)を基準に
給与を支払った。
17年9月ごろ、
徳島労働基準監督署が
監督に入って発覚した。
同社は既に差額を支払っている。
取り消しに伴い、
3年間の実習期間が残っていた20人は
全員、県外の会社に移った。
同社副社長は
「最低賃金の
適用基準に対する認識不足があった。
監督署や実習生には
迷惑を掛けた」
と話した。
- このできごとのURL:
コメント