【厚労省・出入国在留管理庁】宿泊業を「技能実習2号」の対象とするための意見を公募。

(2019年05月16日)

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宿泊業が
外国人技能実習法に基づく
技能実習制度の「技能実習2号」の
移行対象職種に追加される。

厚生労働省、出入国在留管理庁は16日、
宿泊業を追加する省令改正案について
一般から意見を募る手続き
「パブリックコメント」を開始した。

6月14日まで意見を募集し、
厚労省の専門家会議などを経て、
7月ごろに改正省令を施行する。

改正出入国管理法に基づき
4月にスタートした
新たな在留資格「特定技能」に加え、
宿泊業に
外国人雇用の選択肢が広がる。

技能実習制度は、
国際貢献のために
開発途上国などの外国人を
一定期間雇用して
日本の技能を移転する制度。

宿泊業は、
在留期間が1年の
「技能実習1号」での受け入れがすでに可能だが、
在留期間が通算3年の「技能実習2号」、
通算5年の「技能実習3号」への移行対象職種ではなく、
移行に必要な技能実習評価試験も未整備だった。

https://www.kankokeizai.com/宿泊業、「技能実習2号」対象へ 外国人雇用、7/

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