【芦田内閣】「優生保護法」が成立。(「母体保護法」の前身)

(1948年06月28日)

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・明治刑法以来の「堕胎罪」が無くなり、母体保護のための中絶ができるようになった。
・この当時は、警察が機能しておらず、治安が良くなかったことから、望まない出産が多かった。
首相は、芦田均。(日本社会党) 厚生大臣は、竹田儀一。( 1947年設立の民主党。元は三菱党の人。)

https://ja.wikipedia.org/wiki/芦田内閣

https://ja.wikipedia.org/wiki/母体保護法

https://ja.wikipedia.org/wiki/堕胎罪
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・多くの不妊手術は
本人の同意に基づいて手術が実施された。

しかしながら本人の同意がなくとも、
遺伝性疾患などで公益上必要がある場合、
医師の申請に基づき都道府県優生保護審査会において決定の上、
不妊手術を実施した。(同法第 4 条及び第 12 条)

・平成 8 年に優生思想を削除し、母体保護法に改正された。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/33367/00000000/siryouhozenhosoku.pdf
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47.

母体保護法 (昭和23年 7月13日法律第156号)

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/searchGenkou.do
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2衆議院/本会議 昭23.6.28802採決官報号外6月29日

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=100203007
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優生保護法は、
第二次大戦に敗れた日本が、
戦前とは逆に
人口の増加をくい止めるため、
国民優生法をもとにして、
中絶を許す条件と
避妊の指導をつけ加えた法律です。

しかし、優生政策は国民優生法でよりも、
むしろ優生保護法の方で強くなりました。

優生保護法は、
優生手術の対象を「遺伝性疾患」だけでなく、
「らい病」や「遺伝性以外の精神病、精神薄弱」に拡大し、
本人の同意なしに優生手術を実施できるようになりました。

本人の同意がない優生手術は、
1949~94年の間に、
統計に現れただけでも約1万6千500件も実施されたのです。

その68%は女性でした。

また、国民優生法にはなかった
優生学的理由による中絶の規定が設けられました。

優生保護法は、
優生手術を

「生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術」

と決めていて、それ以外の方法は禁じていました。

にもかかわらず規定外のレントゲン照射や
子宮の摘出が女性障害者に実施され、
しかもこの違法行為は黙認されていました。

優生保護法の目的
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」は、
障害者から生殖を奪うことについて、
人々がためらう気持ちをも奪ったのでした。

優生保護法が1996年に母体保護法に改正された後も、
こうした違法行為が続いている心配があります。

http://www.soshiren.org/yuseihogo_toha.html
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