【米内内閣】「国民優生法」が成立。
(1940年03月26日)・「遺伝性疾患」をもつ人に限って、不妊手術を行うことを認めていた。(優生学の思想)
首相は、海軍大将の米内光政。厚生大臣は、吉田茂。(※吉田首相とは別の人で官僚)
https://ja.wikipedia.org/wiki/米内内閣
帝75貴族院/本会議 昭15.3.26431第一読会の続/採決
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=007512099
最初にできた法律は、
障害者の断種を目的として
1940年に成立した国民優生法でした。
当時の日本は、
世界大戦への道をひた走っていました。
兵士となる子どもを
「産めよ殖やせよ」という時代で、
避妊も中絶も不妊手術も、
一般には許されていませんでした。
国民優生法は、
「遺伝性疾患」をもつ人に限って、
優生学的理由による
不妊手術(*)を行うことを認めた法律です。
しかし、本人の同意なしに
不妊手術ができる条文があったものの実施されず、
本人が同意した手術の件数も、
目的に反して少なかったのです。
国民優生法は断種よりもむしろ、
一般の中絶をいっそう取り締まることに力を発揮したのでしたが、
それでも、“障害をもつ子を産むかも知れない人は、
断種して良い”という考え方を、
人々に定着させることになりました。
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