【鈴木善幸内閣】「改正入管法」が成立。★ (「技術研修生」制度)
(1981年06月12日)・難民認定制度と、「技術研修生」(後の「技能実習生」)制度が制定された。
・法務大臣は、奥野誠亮。
https://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木善幸内閣
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昭和 56 年(1981 年) 6 月 12 日,
第 94 回国会(常会)において
「出入国管理令の一部を改正する法律」
(昭和 56 年 6 月 12 日法律第 85 号)
「難民の地位に関する条約等への加入に伴う
出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」
(昭和 56 年 6 月 12 日法律第 86 号)
が成立し,
我が国は新たな出入国管理体制を有することになる。(p.84)
http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/binary/p/9621/s/8112/
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昭和 56 年 4 月 28 日,
「出入国管理令の一部を改正する法律案」(内閣提出第 70 号)が
委員会の会議に付され,
奥野誠亮法務大臣は,
「出入国管理令の一部を改正する法律案」の趣旨について,
(中略)
また,技術研修生(技能実習生)という
後に多くの問題をはらみ,
批判を受けることになるに制度もこの時にはじまった。(p.82)
http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/binary/p/9621/s/8112/
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● 昭和57年1月1日
昭和56年改正入管法の施行
産業界における受入れ要請を受けて,
外国人研修生の在留資格が創設された
(※当時は留学生の一形態として位置づけられていた)。
http://www.moj.go.jp/content/000116718.pdf
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この制度は,
我が国で開発され培われた技術・技能・知識(以下,「技術等」といいます。)の
開発途上国等への移転を図り,
当該開発途上国等の経済発展を担う
「人づくり」に寄与することを目的として創設され,(p.1)
http://www.moj.go.jp/content/000008061.pdf
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