「改正入管法」が施行。(「技術研修生」制度がスタート)
(1982年01月01日)・難民認定の手続きと、外国人研修生の在留資格の創設。
http://www.moj.go.jp/content/000122099.pdf
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また,技術研修生(技能実習生)という
後に多くの問題をはらみ,
批判を受けることになるに制度も
この時にはじまった。(p.82)
http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/binary/p/9621/s/8112/
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昭和57年1月1日 昭和56年改正入管法の施行
産業界における受入れ要請を受けて,
外国人研修生の在留資格が創設された
(※当時は留学生の一形態として位置づけられていた)。
http://www.moj.go.jp/content/000116718.pdf
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難民認定手続への対応(1982年)
難民条約・難民議定書への加入に伴い、
1982年1月1日から
出入国管理令に
難民認定関連手続に関する条項が追加され、
難民を称する者が条約・議定書上の
難民に該当するかどうかの認定業務を、
法務省入国管理局が担当することとなった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/出入国管理及び難民認定法
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難民の認定を受けた外国人は,
次のような権利又は利益を受けることができます。
1 永住許可要件の一部緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには,
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件を満たさなければならないこととされています。
しかし,難民の認定を受けて在留する外国人は,
このうち②の要件を満たさない場合であっても,
法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html
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