【出入国在留管理庁】永住許可のガイドラインを改訂。(「特定技能1号」での在留期間を、「就労期間」として加算しない)
(2019年05月31日)出入国在留管理庁は31日、
外国人の永住許可のガイドラインを
改訂したと発表した。
永住権を取得するためには
日本に10年以上暮らし、
このうち5年以上は
「就労資格」などを持っていなければならないが、
技能実習や新しい在留資格「特定技能1号」は
就労期間として算入しないと明記した。
出入国管理法は、
永住権を取得するために
①素行が善良
②独立の生計を営むに足る資産や技能がある
③永住が日本の利益に合う
――の条件を課している。
ガイドラインは、
これらの要件などについて
具体的に説明するために
2006年に策定された。
入管庁は今年4月に
外国人労働者の受け入れを拡大する
改正入管法が施行されたことを踏まえ、
ガイドラインを改訂。
新たに創設された在留資格の特定技能1号や、
技能実習は
最長5年しか在留できないことから
就労期間から除外することにした。
ただ、1号より高い技能を持つ人が対象の
特定技能2号については
就労期間として認める。
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