【文化庁】違法ダウンロード刑事罰の対象を著作物全般とすることを決定。★★

(2019年02月13日)

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・スクリーンショットも違法となる。
・文章や静止画も対象となる。
・悪質なものには刑事罰を課す。

(法的には故意犯も含まれる。

つまり知っててやったらアウト。

著名な作品でなくても言い訳が難しい場合が予想される。)

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著作権を侵害していると知りながら、
インターネット上にある漫画や写真、論文など
あらゆるコンテンツをダウンロードすることを
全面的に違法とする方針が
13日、文化審議会著作権分科会で了承された。

「スクリーンショット」も対象となり、
一般のネット利用に影響が大きいことから
反対意見が出ていた。

悪質な行為には
罰則もつける方向で、
文化庁は
開会中の通常国会に
著作権法の改正案を提出する。

早ければ来年から
施行となる見込み。

これまでは音楽と映像に限って違法だったが、
被害の深刻な漫画の海賊版サイト対策を機に、
小説や雑誌、写真、論文、
コンピュータープログラムなど
あらゆるネット上のコンテンツに
拡大されることになった。

個人のブログやツイッターの画面であっても、
一部に
権利者の許可なく
アニメの絵やイラスト、写真などを載せている場合は、
ダウンロードすると違法となる。

メモ代わりに
パソコンやスマートフォンなどの端末で
著作権を侵害した画面を撮影して保存する
「スクリーンショット」も
ダウンロードに含まれる。

このため
「ネット利用が萎縮する」
と批判が起きていた。

ただ、刑事罰の対象範囲については、
著作権分科会の法制・基本問題小委員会で
「国民の日常的な私生活上の
幅広い行為が対象になる」ため
慎重さを求める声が相次ぎ、
「被害実態を踏まえた
海賊版対策に必要な範囲で、
刑事罰による抑止を行う必要性が高い
悪質な行為に限定する」
こととした。

いわゆる「海賊版サイト」からのダウンロード
▽原作をそのまま丸ごと複製する場合
▽権利者に実害がある場合
▽反復継続して繰り返す行為

――などを念頭に、
今後文化庁が要件を絞り込む。

https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html

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