【クリントン政権】「デジタルミレニアム著作権法」が成立。★★
(1998年10月28日)米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に組み込まれ、
世界中の国に輸出されているこのシステムは、
「ノーティス・アンド・テイクダウン(通知と削除)」
と呼ばれている。
このシステムでは、権利者は
証拠も
司法による判断も必要とせず、
自らの主張するがままに
インターネットを一方的に検閲することが許されている。
物理的な著作権侵害の世界には類を見ない、
過剰な特権が与えられているのだ
(映画館に行って、スクリーンを指さして
「あれは俺の映画だ」を喚き散らして、
映画を終了させることができるだろうか?)。
https://p2ptk.org/copyright/1238
アメリカでは著作権侵害について
故意・過失が無くても罰せられる
無過失責任制を取っているため
インターネットサービスプロバイダ(ISP)には
著作権侵害に繋がりかねない事態に対して、
漫然とした態度を取らずに
取りあえず警告を発するなど
迅速に対処する事により
法的に罰せられるリスクを回避できる
セーフハーバー条項の規定があり、
一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合には
調査・削除義務が生じ、
詳しい調査や
発信者に対して確認を取る前に
コンテンツを迅速に削除・遮断しても
罪に問われないという
ノーティス・アンド・テイクダウンなどの回避策を規定してある。
その後、発信者に対して
著作権侵害の主張があった事と
コンテンツを即座に削除・遮断した旨を通知し、
それに対して
発信者からの異議申し立てが有れば
著作権者に異議申し立てのあった事を連絡し、
反論が無ければコンテンツを復活させる。
ユーザーに対しては
複数回の著作権侵害警告を発した後に
ISPがインターネットを遮断する事を強制する
段階的レスポンスを採用している、
日本ではスリーストライク制(三振法)などが有名
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