【米国】著作権法が改正されフェアユースの法理が条文化。
(1976年)1976年著作権法では
「批評、解説、ニュース報道、教授
(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、
研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めているが、
著作物の利用が
フェアユースになるか否かについては
少なくとも以下のような4要素を判断指針とする。
なお、下で示された4要素は
あくまで例示に過ぎず、
5つ目以降の要素を検討することも認められている。
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1976年著作権法では
「批評、解説、ニュース報道、教授
(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、
研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めているが、
著作物の利用が
フェアユースになるか否かについては
少なくとも以下のような4要素を判断指針とする。
なお、下で示された4要素は
あくまで例示に過ぎず、
5つ目以降の要素を検討することも認められている。
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