北方ジャーナル事件 (差止請求権vs検閲)

(1979年02月16日)

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日本の公職選挙の候補者が
名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、
これを認められた相手方の出版社が
損害賠償を求めた事件。

人格権に基づく差止請求権が認められるか、
事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、
表現の自由に関する判例として知られている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/北方ジャーナル事件

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