北方ジャーナル事件 (差止請求権vs検閲)
(1979年02月16日)日本の公職選挙の候補者が
名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、
これを認められた相手方の出版社が
損害賠償を求めた事件。
人格権に基づく差止請求権が認められるか、
事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、
表現の自由に関する判例として知られている。
- このできごとのURL:
日本の公職選挙の候補者が
名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、
これを認められた相手方の出版社が
損害賠償を求めた事件。
人格権に基づく差止請求権が認められるか、
事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、
表現の自由に関する判例として知られている。
コメント