法廷写真撮影事件(肖像権の判例)
(2005年11月10日)「肖像権」や「パブリシティー権」は、
法律に明文で規定されているわけではないが、
判例によって認められている権利である。
例えば、法廷写真撮影事件
(最判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁)によれば、
「人はみだりに自己の容ぼう、姿態を撮影されない
ということについて
法律上保護されるべき人格的利益を有」するとされている。
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「肖像権」や「パブリシティー権」は、
法律に明文で規定されているわけではないが、
判例によって認められている権利である。
例えば、法廷写真撮影事件
(最判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁)によれば、
「人はみだりに自己の容ぼう、姿態を撮影されない
ということについて
法律上保護されるべき人格的利益を有」するとされている。
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