法廷写真撮影事件(肖像権の判例)

(2005年11月10日)

「肖像権」や「パブリシティー権」は、
法律に明文で規定されているわけではないが、
判例によって認められている権利である。

例えば、法廷写真撮影事件
(最判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁)によれば、
「人はみだりに自己の容ぼう、姿態を撮影されない
ということについて
法律上保護されるべき人格的利益を有」するとされている。

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/skillup/00009/00142/?n_cid=nbpnxr_twad_2308_021&twclid=2-2mmerxewad6uukcnpkled3yx2

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