【東京地裁】「自炊」代行業者らに損害賠償を命じる判決。
(2013年09月30日)裁判で作家側は、無断スキャンによって著作権が侵害されていると主張。
業者側は、既に7氏の作品の自炊代行はしていないとしたうえで、
自炊代行は
著作権法で認められる「私的使用のための複製」を
補助しているだけだと反論していた。
2013年9月30日、
「自炊」代行は違法であるとの判決が下った。
業者側は控訴したが、
2014年10月22日に知的財産高等裁判所は
「業者側が事業主体として複製行為を行っており
私的複製と解釈することはできない」
として控訴を棄却した。
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