【川上量生】日本でも中国のようなサイトブロッキングが必要だと主張。★

(2013年09月27日)

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米の「デジタルミレニアム著作権法」では、
掲載コンテンツが著作権侵害だとサービス業者が通知を受け、
これを削除すれば業者は免責される。

これに対して日本では、
同様の事例だと
業者は免責されないだろうと考える。

過去の判例に、
スナック経営者が営利目的でカラオケ装置を店に設置し、
有料で客に歌わせたケースで経営者が罪に問われた
「カラオケ法理」があるためだ。

直接の行為者でなくとも、
営利のネットサービス業者が著作権侵害の動画を配信し、
削除に積極的姿勢を見せなければ、
「カラオケ法理」同様に処罰されるだろうとみる。

https://www.j-cast.com/2013/10/03184951.html?p=all

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