「ピンク・レディー事件最高裁判決(著名人の写真利用とパブリシティ権)
(2012年02月02日)「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」
https://www.kottolaw.com/column/000371.html
また、ピンク・レディー事件(最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁)によれば、
「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、
このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」を「パブリシティー権」としている。
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