【英国】アン女王法が成立。(独占権に期限を付加)
(1710年)現代の著作権法に
一番影響を与えた最初の著作権法は、
1710年、
英国において制定されたアン法である。
著者に新たな権利を一定期間与え、
その期間が経過後、
その権利がなくなるというものであった。
ロンドンの書籍業者は、
以前は独占権で守られていた印刷物を、
今度は著作権と名前を変えたもので守ろうとした。
彼らは、期限が限定された著作権を
可能な限り伸ばそうと様々な手に出る。
アン法では、
著作者 (実質上は印刷業者) の独占権は
最長28年と定めていたため、
1730年代後半となると、
パブリックドメインになる作品も出てきた。
しかし、ロンドンの出版業者は
アン法に定められた期間を越えても、
アン法が定められる前と同じく、
コモンローによる無期限の著作権が残ると主張した。
すなわち、著作権は自然権に基づいた財産権であり、
永久に著作者に帰属するものだと主張したのである。
実際、この時期、既に期限が切れている作品に対して
いくつもの差し止め請求が出されている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権の歴史
この時期に発生した、イギリス内乱は、
王室による独占権の乱用に対抗する
という側面も存在した。
この内乱後、1694年に最後のライセンス法が廃止され、
書籍出版業組合の独占権はなくなった。
これにより、英国国内では、
従来の独占権で保護された高い書物でなく、
他の地域で印刷された安い書物の流入が生じた。
これに対し、既得権益を再獲得するため、
書籍出版業組合や、コンガー
(本の販売業者のシンジケート)のメンバーによる
議員への陳情が行われ、
数年後に最初の近代的著作権の法律が制定された。
これが1710年のアン法である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権の歴史#cite_note-2
この法律は、メアリ1世の治世の間、
書籍出版業組合が独占していた権利を
おきかえるものであった。
この組合の時代では、
組合が一度作者から作品を購入したら、
その作品に対する印刷の独占権が与えられると言うものであった。
作者自身は組合の一員から排除され、
合法的な形で、自主出版することはできず、
一度売った本に対する使用料を受けることもできなかった。
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