【最高裁】「パロディ・モンタージュ事件」で引用の抗弁を否定。

(1970年09月)

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この事件では、原告の写真を
パロディーとして利用した被告作品に関する
著作権侵害の成否が問題となりましたが、
最高裁は、

「引用にあたるというためには、
引用を含む著作物の表現形式上、
引用して利用する側の著作物と、
引用されて利用される側の著作物とを
明瞭に区別して認識することができ、
かつ、右両著作物の間に、
前者が主、後者が従の関係と認められないというべき」

であるとした上で、
引用の抗弁の成立を否定しました。

https://www.saegusa-pat.co.jp/copyrighthanrei/1988/
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この事件の意義

著作権法上、
許諾が不要となる引用の
要件を満たすか否かの判定につき、
以下の2つの要件を示した。

1、引用を含む著作物の表現形式上、
引用して利用する側の著作物と、
引用されて利用する側の著作物とを
明瞭に区別して認識することができること。

2、両著作物の間に
前者が主、
後者が従の関係(主従関係)があると
認められる場合でなければならない。

裁判後、
上記2要件を
引用の条件と解釈する考えが強くなったが、
その後、法の改正があり、
現著作権法下では
この最高裁判例に縛られない判例も出ている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/パロディ事件
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