【佐藤内閣】著作権法が成立。(現行法。私的使用複製権を認める。)

(1970年05月06日)

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著作物とは、

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

のことを指す。

著作者の内心に留まっている思想・感情そのものは著作物ではなく、
著作物になるためには、それが表現されなければならない。

一方で、表現された物であっても、
それが思想・感情を表現したものでなければ著作物ではない。

「創作的」とは、
著作者の個性が表れていればよく、
必ずしも芸術性は必要でない。

例えば、幼稚園児が描いた絵であっても、
そこに個性が表れていれば著作物となる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権法

https://ja.wikipedia.org/wiki/第3次佐藤内閣
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第1節 著作権法第30条の適用範囲の変遷について

2 私的使用のための複製(第30条)の制定(現行法制定時(昭和45年))

現行法制定時においては、
「私的使用の目的」及び「使用する者が複製」を要件として、
無許諾かつ無償の複製を認めていた(第30条)。

この権利制限を認めた趣旨は、
当時、複写機器・録音機器等が普及しつつあり、
録音機器等を利用した私的複製について
権利者の許諾を必要とすることは実情にあわないこと、
また「零細な利用であること」
及び「閉鎖的な範囲の利用であること」により、
無許諾・無償の利用を認めたとしても、
権利者の経済的利益を不当に害さない
と考えられたからである。

ただし、
著作権制度審議会答申説明書(昭和41年4月)においては、

「私的使用について
複製手段を問わず
自由利用を認めることは、
今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、
著作権者の利益を
著しく害するにいたることも考えられるところであり、
この点について、
将来において再検討の要があろう。」

と指摘され、
将来における第30条の見直しについて
示唆しているところである。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/004/002.htm
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私的複製における補償制度の意義 JASRAC

https://www.jasrac.or.jp/newinstitution/meaning.html
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