映画盗撮防止法が成立。
(2007年05月30日)映画館等における映画の録音・録画を
原則として「盗撮」と扱い、
「盗撮」行為については、
私的使用を目的とした著作物の複製には
著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)を適用せず、
更に著作権侵害罪の私的使用を目的とした著作物の複製行為についての
適用除外規定をも適用しないものとした。
よって、映画の「盗撮」行為(音声の録音を含む)は
直ちに著作権(複製権)の侵害となり、
かつ刑事罰の対象になる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/映画の盗撮の防止に関する法律
映画の盗撮の防止に関する法律
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