【小渕内閣】「通信傍受法」が成立。
(1999年08月12日)法務大臣は陣内孝雄。(竹下派)
自由党との連立政権。
本法の成立以前においては、
犯罪捜査のために
電気通信の傍受(盗聴)を行うことができる旨を
明確に定めた法令はなかった。
通信の傍受は、
「通信の秘密」(日本国憲法21条2項)を侵害する行為であり、
その結果、
個人のプライバシーが侵害されるものでもある。
よって通信の傍受を犯罪捜査の手段とすることは
日本国憲法に反するという主張もある
(本法が成立して以後においても、
同様の根拠から、本法が憲法違反であるとの主張がなされている)。
本法の成立以前に
通信の傍受が認められるかどうか、という点については、
刑事訴訟法はじめ当時の法令では、
犯罪捜査のための通信の傍受を
正面から認めた法令はないことから
強制処分法定主義に反して認められないという主張もあった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
https://ja.wikipedia.org/wiki/小渕内閣_(第1次改造)
https://ja.wikipedia.org/wiki/陣内孝雄
改正 6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 ( 平成11年 8月18日法律第137号 )
145参議院/本会議 平11.8.1224-25採決
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