【アメリカ最高裁】著作権侵害訴訟には、著作権登録の完了が必須であると判決。

(2019年03月07日)

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米国最高裁判所は、
クリエイターが
誰かを著作権侵害で訴えるには
著作権登録証明を取得する必要がある
との判決を下した。

この全員一致の判決において、
ギンズバーグ判事は、
著作権登録を申請するだけでは
不十分であることを明確に示した。

著作権団体は
この判決に不満を抱く一方、
別の者たちには
福音になるかもしれない。

世界中のほとんどの地域では、
クリエイターは
登録などを必要とすることなく
自らの作品の著作権を主張することができる。

これは米国にも当てはまるのだが、
著作権者が
誰かを著作権侵害で訴えようとすると、
この主張を裏づけるものが必要とされる。

これまで、著作権侵害の提起要件として
どのような「証明」が必要であるかという問題について、
米国の裁判所の判断はわれていた。

クリエイターが著作権局に著作権登録を申請していればよい
ということもあれば、
登録が完了していなければならない
とされたこともある。

しかし今週、米国最高裁判所は、
こうした判決の不一致を終わらせる判断を示した。

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