【村上隆】神戸アニメストリートの目玉ロゴが、自身の作品と誤認されると指摘。

(2015年07月)

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村上さんが設立した会社
「カイカイキキ」(東京都港区)から
15年7月、

「目玉ロゴが
村上作品に誤認されるおそれがある」

と指摘される。

双方協議の結果、
12月4日、
神戸アニメストリートの公式サイトで
16年3月末日以降は
新デザインのロゴに変更する、
との合意内容が発表された。

https://news.livedoor.com/article/detail/10928443/
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●アイデアが似ているだけでは「著作権侵害」といえない

「今回のようなケースでは、
著作権の『翻案権』が問題になります。

翻案権とは、
著作物の大枠をそのままに、
細かい部分を作り変える権利です。

そして、著作権者に無断で翻案すれば、
著作権侵害が成立します」

柿沼弁護士はこのように述べる。

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_4049/
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パクリデザイナーと言われないために押さえておくべき3つの裁判例

このようなケースで
著作権侵害(翻案権侵害)が成立するためには

1 オリジナル作品を元にして(依拠性)
2 よく似た作品を制作した(類似性)

の2つが必要です。

よく似ていたとしても、
それが「たまたま」であれば
1の依拠性を欠き著作権侵害は成立しません。

https://storialaw.jp/blog/855
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