【村上隆】神戸アニメストリートの目玉ロゴが、自身の作品と誤認されると指摘。
(2015年07月)村上さんが設立した会社
「カイカイキキ」(東京都港区)から
15年7月、
「目玉ロゴが
村上作品に誤認されるおそれがある」
と指摘される。
双方協議の結果、
12月4日、
神戸アニメストリートの公式サイトで
16年3月末日以降は
新デザインのロゴに変更する、
との合意内容が発表された。
https://news.livedoor.com/article/detail/10928443/
--------------------------------
●アイデアが似ているだけでは「著作権侵害」といえない
「今回のようなケースでは、
著作権の『翻案権』が問題になります。
翻案権とは、
著作物の大枠をそのままに、
細かい部分を作り変える権利です。
そして、著作権者に無断で翻案すれば、
著作権侵害が成立します」
柿沼弁護士はこのように述べる。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_4049/
--------------------------------
パクリデザイナーと言われないために押さえておくべき3つの裁判例
このようなケースで
著作権侵害(翻案権侵害)が成立するためには
1 オリジナル作品を元にして(依拠性)
2 よく似た作品を制作した(類似性)
の2つが必要です。
よく似ていたとしても、
それが「たまたま」であれば
1の依拠性を欠き著作権侵害は成立しません。
https://storialaw.jp/blog/855
--------------------------------
- このできごとのURL:
コメント