【知財高裁】地裁判決を支持し「自炊」代行業者らの控訴を棄却。
(2014年10月22日)著作権法では、個人で利用するための複製を
「私的複製」として認めており、
複製の主体が個人か業者かが争われた。
富田裁判長は、
「業者側が
スキャン複製に必要な機材を用意し
顧客を勧誘、
複製して顧客に納品している。
業者側が事業主体として
複製行為を行っている」
と指摘。
「業者が不特定多数の利用者に向けて
複製を行っている以上、
著作権法で認められた
『家庭内及びこれに準ずる限られた範囲内での使用を目的とする』
と解釈することはできない」
として
1審に続いて著作権侵害を認め、
業者側に計70万円の支払いを命じた。
http://www.sankei.com/affairs/news/141022/afr1410220029-n1.html
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