【最高裁】ゲームソフトの中古販売を認める。
(2002年04月25日)最高裁は次のように判断しました
(最判平成14年4月25日 中古ゲームソフト事件)。
(1)については、中古ゲームソフトは、映画の著作物に該当する。
(2)については、劇場において一般に公開される映画とは異なり、
ゲームソフトの著作権はいったん適法に譲渡されたことにより、消尽する。
以上から中古ゲームソフトの販売は適法であるとされました。
この最高裁の判断から、
劇場において公開されない映画については、
権利が消尽すると考えられるので、
中古品を販売しても問題はないと考えられています。
https://legalus.jp/corporate_legal/intellectual_property/ed-1947
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