【環境省】土壌汚染対策法を施行

(2003年02月)

https://ja.wikipedia.org/wiki/土壌汚染対策法

土壌汚染対策法には「附則第3条」があるが、
この規定は、制定時にはなく
施行時までに付加された規定である。

この「附則第3条」では、
土壌汚染対策法について

「第3条は、施行前に使用が廃止されていた有害物質
使用特定施設に係わるエ場~(略)~は、適用しない」

とされている。

土壌汚染対策法第3条は、
有害物質に係る工事用跡地などの所有者に、
土壌汚染の調査や
原因者負担を義務付けている。

この第3条が適用除外になっているということは、
豊洲のガス工場の跡地は、
土壌汚染の調査をしなくていい
ということなのである。

土壌汚染対策法第9条では、
都道府県知事は、
土壌汚染が疑われるときには、
土壌汚染の調査を行ない、
対策を取ることができるとしている。

しかし、豊洲のガス工場の跡地での土壌汚染対策は、
土壌汚染対策法によるものなのか、あいまいである。

「論文怪しい関係」は、
どういう経過でこうなったかについて、
詳しくは述べてはいない。

しかし、一旦制定された法律に
施行までに重要な、また特定の場合に有利な
例外規定が付加されたというのは、
その背後に政治的な圧力があったからではないか
と考えられる。

「附則第3条」は
東京ガスと東京都を救済したのである。

「論文怪しい関係」によると、
東京都は、土壌汚染対策法の法改正が行われて、
この「附則第3条」が削除されたり、
新たな調査が義務付けらえるのを恐れていたようである。

http://ameblo.jp/ufjtmb26/entry-12202203597.html

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