厚労省、基準作りへ 親族への脳死臓器提供

(2001年07月06日)

010542001年07月06日朝刊3社会03700388文字東京都中央区の聖路加国際病院で脳死判定を受けた60代男性の腎臓が、生前の意思により2人の親族に移植された問題で、厚生労働省は5日、親族に特定して提供できる「特例扱い」をできる基準を明文化する作業に入ることを決めた。臓器別の基準や親族の範囲限定、生前の意思確認方法など具体的なルールの策定を検討する。
基準づくりは、厚生科学審議会の臓器移植委員会(黒川清委員長)で議論する方針だ。
これに関連して同省の近藤純五郎事務次官は同日、「本人(臓器提供者)の意思を尊重するという観点から、明確な意思が表明されていれば、やむを得ないという考え方だ」と、親族に限っては特定の人への臓器提供も容認する姿勢を改めて示した。一方で(1)親族がどの範囲を指すのか(2)生前の意思を確認する手段――などについては、「明確にルールを示しておかないと、不公平、不透明な移植医療になりかねない」と述べた。

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