臓器移植法の改正案、一本化できず 「脳死は人の死」めぐり対立 自公検討会
(2005年05月21日)007962005年05月21日朝刊3総合00300941文字 臓器移植法の改正案を議論してきた自民・公明両党有志の検討会は20日、「脳死を一律に人の死」とする案と、「一律には死としない」案の二つをまとめた。一本化を断念した形で、今後、両案を与党政策責任者会議に諮り、ともに議員立法での提出を目指す。だが、自民執行部には一本化を求める声が強く、法案審議の行方はなお不透明だ。
脳死を人の死とする案は河野太郎衆院議員(自民)の原案をもとにしたもの。現行法は第6条の2項で、「脳死」を、移植を前提に臓器を摘出する場合に限り認めているが、河野案はこの項目を削除し、本人の拒否がない限りは家族同意だけでの臓器提供を認める。拒否の意思表示ができる年齢は検討課題とする。
もう一つの案は、斉藤鉄夫衆院議員(公明)が提案した。脳死を一律に人の死としない現行法の枠組みを維持したまま、本人が意思表示できる年齢を、15歳以上から12歳以上に引き下げる。
河野案は、意思表示が難しい乳幼児からの提供に道を開く内容だ。斉藤案は、本人意思を尊重する大原則を守りつつ小児移植に一定の道を開くが、乳幼児からの提供はできない課題を残す。
両案は、親子・配偶者間に限って優先的な提供を認める点や、免許証などに欄を設けて臓器提供の意思表示機会を広げる点は一致している。
<臓器移植法の現行法と、浮上している改正案>
【前提の考え】
〔現行法〕
臓器提供の場合に限り脳死を人の死とする
〔自・公有志案(河野案)〕
脳死は一律に人の死
〔有志案への対案(斉藤案)〕
臓器提供の場合に限り脳死を人の死とする
【脳死判定・臓器提供の同意対象】
〔現行法〕
本人(15歳以上)と家族
〔自・公有志案(河野案)〕
(1)本人と家族
(2)本人が拒否しなければ家族だけ
〔有志案への対案(斉藤案)〕
本人(12歳以上)と家族
【親族への優先提供】
〔現行法〕
できない
〔自・公有志案(河野案)〕
1親等(親子)と配偶者
〔有志案への対案(斉藤案)〕
1親等(親子)と配偶者
【普及啓発】
〔自・公有志案(河野案)〕
免許証や健康保険証に意思表示
〔有志案への対案(斉藤案)〕
免許証や健康保険証に意思表示
初等教育で啓発
【被虐待児の提供排除】
〔自・公有志案(河野案)〕
付則で対応を検討
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